育休取得に必要な手順②

今回は「給付金の申請」について説明していく。

個人的にはこれが育休取得に向けての山場だと思っている。

まずは会社の住所からその地域を管轄しているハローワークを調べる。

そこが給付金の申請先となるからである。

まず申請先のハローワークにて

「育児休業給付受給資格確認票」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を貰いに行く必要がある。

あと上記の書類をもらう際に「育児休業等給付の内容と支給申請手続」という赤色目印の冊子ももらっておきたい。

以下「支給申請手続」と呼ぶ。

ハローワークの担当者に「実は従業員なんですが、自分の育休の為に説明を聞きに来ました。」とか言えば説明の中で上記の書類を渡してくれるが、念のために書類のことはポイントとして押さえていただきたい。

「育児休業給付受給資格確認票」とは正式には「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」が名称である。

以下、「資格確認票」と呼ぶ。

資格確認票の書き方は、先程述べた赤色目印の「支給申請手続」の説明に沿って書いていく。

資格確認票内の項目にて1、2、4番については会社にて扱っている情報なので、遠慮なく会社に書いてもらう。

※厳密に言えば、1番の項目は被保険者番号であり、これはマイナポータルやもしくは、転職経験者で離職票をコピーして置いている人は離職票に書いてあるので自分で把握することができる。

私の場合は「出生後休業支援給付金」も申請したので配偶者の被保険者番号も必要となった。

「出生後ー給付金」も希望する方は用紙の31番にて「配偶者の状態」という項目があるのでここは、「6.配偶者が産後休業中」を選択する。

「育児休業給付金」が休業開始時賃金日額の67%の金額となり、「出生後休業支援給付金」が休業開始時賃金日額の13%の金額となる。

以上を足すと80%となり、これは普段の給与の手取り100%相当となる。できるならば申請しておくのがベターである。

今回は「資格確認票」の書き方に留めておく。

次回は「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」について述べていく。

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