育休取得に必要な手順⑤

今回では母子健康手帳の扱いについて説明していく。

ハローワークに提出するページはコピーのプリントでよく、2ページある。

「出生届出済証明」の記載欄をページ単位でプリントし、次に”妊娠中の記録⑴”ページを「分娩予定日」が写るようにプリントする。

「出生届出済証明」とはお子さんが産まれた日から14日以内に、役所に出生届の手続きをしてもらい、同時に記載欄に記載をしてもらうことで「出生届出済証明」の完成となる。

“里帰り出産”など実際に暮らしていく地域とは違う地域で出産することになる場合は、出産をした地域の役所に出生届の手続きをしてもらい記載欄の記載をしてもらっても良い。

”妊娠中の記録⑴”ページを「分娩予定日」は医師から説明のあった予定日を記載すれば良い。

以上2ページの各プリントをハローワークに提出することで母子健康手帳に関する証明となる。

次回は「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」「タイムカード」など会社に準備をしてもらう資料について補足説明をしていく。

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