「自分のことは自分で調べて」と言われたことに対して述べたいことは山ほどあるが、一旦ここでは述べずにしておく。
- 「育児休業申出書」
- 給付金の申請
- 社会保険料の免除
- 行政への届出
以上が必要な手順である。
まず一番上の「育児休業申出書」であるが、会社に既定の書類があればそれに記入していくのが一般的である。
だが私の職場のように、育休の制度が整っていない場合は厚生労働省のHPからダウンロードし、プリントアウトしたものに記入して職場の担当者に提出すればよい。
口頭で伝えるのも難しい人にとってはこの申出書と共に、担当者に伝えればよい。提出は育休開始予定日の一か月前までが期限であるが、出産の予定日と実際の出産日がずれることはありうることなので、早めに一旦提出し、実際の出産日に合わせて育休開始の一か月前までに改めて提出する方法も良い。
口頭で伝えること、並びにこの申出書を提出することで「休業できない」という恐れはまずなくなる。
「提出した・提出していない」という問題を防ぐためにも、提出日を記載した申出書のコピーを取ってから担当者に提出しよう。
次回は残りの手順について順番に述べていく。

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